宮城県マスターズスキークラブ会則
第一章 総 則
第1条
(名称) 本会は、宮城県マスターズスキークラブと称する。
第2条
(事務局) 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。
第3条
(組織) 宮城県スキー連盟傘下の下部組織団体の登録者で構成され、アルペン及びクロス カントリー競技を志し、本会の主旨に賛同する30歳以上者をもって組織する。
第4条
(目的) 本会は、宮城県に於けるマスターズスキーの普及発展を図ることを目的とる。
第5条
(事業) 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1 宮城県スキー連盟(以下〔県連〕)主催、後援の各種大会の運営に関
すること。
2 選手強化と会員拡大に関する事。
3 強化合宿、練習会等スキー技術と資質の向上を図る。
4 その他
第二章 会 員
第6条
(会員) 会員は本会の主旨に賛同し、入会金会費を納めたもの。
第7条
(入 会) 入会は、会所定の用紙に記入の上、入会金、会費を添えて入会手続をする
第8条
(退 会) 会員は退会が出来る。
第9条
(復会) 復会は会費納入して復会とする。その場合入会金は取らない。
第三章 役 員
第10条
(役員) 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 アルペン部長 1名
副 会 長 若干名 アルペン副部長 1名
事務 局長 1名 クロスカントリー部長 1名 総務 部長 1名 クロスカントリー副部長 1名
総務副部長 1名 監 事 2名
事業 部長 1名
事業副部長 1名
第11条
(役員の選出) 役員は総会で選出し名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
またアドバイザーについてはは若干名とし会長が委嘱する。
1 名誉会長、顧問、参与は、総会承認を持って会長が推薦する。
2 名誉会長、顧問、参与は、重要な事項に対して会長の諮問に応
じて意見を述べることができる。
第12条
(役員の任務) 1 会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある場合は、その職務を代行
する。
3 事務局長は、会長の指示を受け、本会の事務、企画、運営の事務処
にあたる。
4 総務部長は、本会の会計と会務を処理する。
5 事業部長は、本会の事業を遂行する。
6 アルペン及びクロスカントリー部長、副部長は競技選手の強化等に
あたる。
7 アドバイザーは、本会の目的、並びに事業についてアドバイスをす
る。
8 監事は、会計及び会務を監査する。
第13条
(任期) 役員の任期は、2年として再任を妨げない。
役員の欠員が生じたために選出された役員の任期は、前任者の残期
間とする。
第14条
(事業年度) 本会の年度は、10月1日より始まり翌年9月30日に終わる。
第四章 会 議
第15条
(会 議) 本会の会議は、総会並びに役員会とする。
第16条
(総 会) 総会は年1回とし、会長がこれを召集し、議長は会長もしくは、会長の指名
するものとする。
総会は、次の事項を審議する。
1 会則の改廃に関すること。
2 役員選出に関すること。
3 行事に関すること。
4 予算、決算に関すること。
5 その他必要な事項。
議事は、出席者の過半数の同意により決定される。
第17条
(役 員 会) 役員会は、第10条の役員をもって構成し、本会の運営に必要な事項を協議し
会長が議長となる。
第五章 会 計
第18条
(会計年度) 本会の会計年度は、第14条(事業年度)とする。
第19条
(収 入) 本会の収入は次の通りとする。
(1)会費 (2)行事収入 (3)寄付金 (4)雑収入 (5)入会金
第20条
(会 費) 会費は入会金と年会費(会費)とする。
1 入会金は1,000円とする。
2 会費は2,000円とする。
3 全日本スキー連盟マスターズ競技者登録費は別途とする。
第21条
(会費の納入)本会の会員の会費は、当該翌年度分として期日まで納入しなければならない。
1 新会員については入会金と、会費と同時に納入しなければならない。
2 会費の納入先は、総務部長宛とする。尚、納入された会費の払い戻
しは行わない。
第22条
(怪我等について)
当クラブは自己怪我、事故等、又、他人への怪我、事故、接触事故
については責任を負わない。個人の責任において、スポーツ保険等
への加入を奨励する。
第23条
(表 彰) クラブの名誉と発展に特に功績があった会員にはクラブ功労賞を贈呈する。
第24条
(内 規) 1. 全日本マスターズ大会に出場した選手に1名2000円のワックス代を
支給する。
全体として2万円を限度とする。2万円を越す場合は人数割と
する。
2. 全日本マスターズ大会で3位内の者にクラブ功労賞を贈呈す
3. 総会時に表彰する。
4. 全日本マスターズ大会入賞者には副賞として
1位5000円 2位3000円 3位2000円 を贈呈する。
5. 事務局費、年3000円を支給する。
6. 会員の慶弔費は本人のみとし、お祝いは祝電、弔意は弔電と香典5000円を目処とする。他団体、個人への対応は役員で協議する。
第25条
(付 則) 本会則は、平成13年12月16日より施行する。
平成18年11月18日(2006/11/18) 会則一部改正
平成19年11月26日(2007/11/26) 会則一部改正
第24条(内規)追加
平成21年11月 2日(2009/11/ 2) 会則一部改正 第3条 35歳→30歳
平成23年11月 8日(2011/11/ 8) 会則一部改正 第10条 アドバイザー若干名削除
第11条 アドバイザー若干名挿入
第20条 入会金3000円→2000円
第24条(内規)4. 全日本マスターズ大会挿入5.6.追加
平成25年11月 7日(2013/11/ 7) 会則一部改正
第11条 名誉会長、顧問、参与設置を挿入,1,2を追加
第20条 入会金2000円→1000円
平成27年11月13日(2015/11/13)会則一部改正 第24条 2,3,4
{但し,第1戦、2戦の大会入賞で上位のみとする}を追加
令和2年11月11日(2020/11/11)休会に関して8条2,21条3を付加。
2021年11月18日
第8条(大会と休会) 1 会員は本クラブに退会の申し出を行い大会することが出来る。追加
